貸切バス標準運送約款 [国交省告示]―全国共通
(違約料)
第15条 当社は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、その者から、次の区分により違約料を申し受けます。
配車日の14日前から8日前まで
→所定の運賃及び料金の20%に相当する額
配車日の7日前から配車日時の24時間前まで
→所定の運賃及び料金の30%に相当する額
配車日時の24時間前以降
→所定の運賃及び料金の50%に相当する額
2.当社は、契約責任者が、その都合により配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、
その者から、減少した配車車両につき、前項の例により算出した額の違約料を申し受けます。
(配車日時に旅客が乗車しない場合)
第16条 当社は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、
出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、
当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
(注:この場合、ご契約の運賃・料金が発生します。)