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貸切バスの安全制度のご紹介です。

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貸切バスの安全制度について

貸切バス事業は、運行の安全と適切な運行管理を担保するために、関係法令に基づく様々な安全制度が定められています。 格安バス会社の中には、こうした安全制度を軽視した運行を行っている業者もございます。ご注意ください。

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1.貸切バスの運行管理制度

貸切バス会社は、運行の安全を確保するため、営業所ごとに、一定人数以上の「運行管理者」を配置しておかなければなりません。

この「運行管理者」は、国家資格である運行管理者資格者証の交付を受けている者でならないこととなっています。

■運行管理者の主な業務

(1)運転者の勤務時間等の適正管理
(2)点呼による運転者の健康状態の把握等
(3)運転者に対する指導監督

■運行管理者の資格要件(国家資格)

次のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付
(1)運行管理者試験の合格者(※受験資格:1年以上の実務経験、基礎講習16時間)
(2)5年以上の実務経験、かつ、所定の講習5回以上受講

■運行管理者に対する定期的な講習受講の義務付け

職務の遂行に必要な知識や能力の向上を図るため、2年に1度の定期講習(一般講習)を義務付けている。

■事故を引き起こした運行管理者への措置

(1)講習受講の義務付け
(2)運行管理者資格者証の返納
2.貸切バスの運転士の勤務時間・乗務時間に関する基準

貸切バス会社は、運転士の過労運転を防止するため、労働時間に係る基準に従い勤務時間及び乗務時間を定めなければなりません。

また、運行管理者は、定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を乗務させなければならないこととなっています。

■拘束時間

(1)4週間平均で、1週間当たり65時間を超えないこと。
※ 52週間のうち16週間までは、4週平均で1週間当たり71.5時間まで延長可。
(2)1日の拘束時間は13時間を超えないこと。
※ 16時間まで延長可。ただし15時間超えは1週間に2回以内。

■休息期間

 1日継続8時間以上

■運転時間

(1)2日平均で、1日当たり9時間を超えないこと。
(2)4週間平均で、1週間当たり40時間を超えない。
※ 52週に2,080時間を超えない範囲で、52週間のうち16週間までは4週間を平均し1週間当たり44時間まで延長可。

■連続運転時間

 4時間を超えないこと。
3.貸切バスの運転士に対する安全対策
貸切バス会社は、運行の安全を確保するため、運転士に対して様々な安全対策を行わなければなりません。
  • 乗務前後の点呼による、健康状態の把握
  • 法令遵守など指導監督の実施、適性診断の受診
  • 健康診断の受診

■運転士の主な遵守事項

・バス車両の日常点検等の実施
・点呼における必要事項の報告
・疾病、疲労、飲酒等により安全な運転をすることができない場合の申し出
・バス車両の重大な故障を発見したときや重大な事故が発生するおそれがある場合の運行中止
・乗務を終了時における交替運転士に対するバス車両、道路及び運行状況についての通告
・乗務記録の作成
・必要な適性診断の受診
・その他、会社が運転士に対して行う指導及び監督指針に基づく事項の遵守

■運転者に対する点呼

運行管理者は、乗務しようとする運転者 ・乗務を終了した運転者 に対して、対面により点呼を行い、報告を求め、運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければなりません。

■適性診断

(1)貸切バス会社は、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者に対し、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければなりません。
(2)運行管理者は、適性診断の結果に基づき、個々の運転者の運転特性を踏まえた適切な指導を行わなければなりません。
4.バス車両に対する安全対策

■効果的なバス車両の安全対策

車両の安全性向上のため、国土交通省により、基準(規制)とASV、自動車アセスメントといった誘導的施策の連携が図られています。
・先進安全自動車計画(ASV)・・・自動ブレーキの開発など
・自動車アセスメント・・・衝突安全性能等の評価・公表など
・安全基準の拡充・強化・・・乗員保護、歩行者保護の強化、デジタコ基準改定など

■バス車両の点検整備

貸切バス会社は、バス車両を保安基準に適合するよう維持しなければなりません。
実施しなければならない日常点検整備(1日1回)及び定期点検整備(3か月ごと)が定められています。

■整備管理者制度

事業所における点検・整備を徹底することにより事故の防止、環境の保全を図ることを目的とした制度です。 貸切バス会社は、営業所ごとに、一定の要件を備える者のうちから整備管理者を選任し、地方運輸局長に届出なければなりません。
5.安全性確保のための施設

■貸切バス会社が整備確保すべき休憩仮眠施設・車庫等

貸切バス会社は、乗務員が有効に利用できる休憩施設を整備しなければなりません。 また、乗務員に睡眠を与える必要がある場合又は乗務員が勤務時間中に仮眠する機会がある場合は、睡眠又は仮眠施設を整備しなければなりません。
そして、貸切バス会社は、これらの施設を適切に管理し、及び保守しなければなりません。

■運転者のための研修施設について

各地に、貸切バスの運転士に対する共用研修施設が整備されています。
  • 安全運転中央研修所(自動車安全運転センター)茨城県
    ドライビングシミュレータ、スキッドコース(滑りやすい路面)、高速周回路(高速道路と同等の規格)、模擬市街地
  • クレフィール湖東(センコー ㈱)滋賀県
    スキッドコース(滑りやすい路面)、高速周回路(高速道路と同等の規格) 、特殊路 (長波形、ツイストデッジ、逆カント)
  • おんが自動車学校総合交通教育センター(おんが自動車学校㈱)福岡県
    ドライビングシミュレータ、スキッドコース(滑りやすい路面)
  • トヨタ交通安全センター「モビリタ」(トヨタ自動車㈱)静岡県
    10万㎡のフラットコース、35度バンクや低ミュー路(滑りやすい路面)をもつ専用コース。企業・団体向け安全運転講習会。
6.参入時のチェック

国土交通省は、貸切バス会社に対して、事業許可時に、最低車両数、教育・報告・緊急時連絡体制等の安全性確保を要件としています。

■適切な事業計画

・一営業所ごとに、最低車両数を配置すること
・車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること
・車庫に自動車の点検、整備のための施設が設けられていること
・運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
・事故防止等についての教育及び指導体制 、報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること

■運行管理者、整備管理者の選任

■運転士の確保のための計画

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