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貸切バス料金の計算方法です。

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平成26年4月からスタートした貸切バスの新しい料金制度のご紹介です。

国土交通省においては、格安ツアーバス事業者による重大事故を受け、貸切バスの安全性向上を図る取り組みの一環として、 安全の確保と労働環境の改善を考慮した、合理的で分かりやすい新料金制度の運用を開始いたしました。この新しい料金制度をご紹介いたします。

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大阪貸切バスがご紹介する!貸切バスの新しい料金制度

貸切バスの新料金制度
  • 貸切バスの運賃は「①時間制運賃」と「②キロ制運賃」を合算して計算します。
  • 運行条件により各種の「割増料金」が発生する場合もございます。
①時間制運賃について
出庫から入庫までの「走行時間」に、出庫前点検の1時間と帰庫後点検の1時間の計2時間を加えた合計時間(=運行時間)に、時間制運賃の単価を掛け合わせます(ただし、走行時間の最低保障の3時間に、点検時間の2時間を加算した5時間が運行時間の下限となります) 。
※空車での回送も走行時間に含まれます。
※運賃単価は、上限と下限の幅による金額で、各地方運輸局長が設定します。
②キロ制運賃について
出庫から入庫までの「走行距離」に、キロ制運賃の単価を掛け合わせます。
※空車での回送も走行距離に含まれます。
※運賃単価は、上限と下限の幅による金額で、各地方運輸局長が設定します。
③割増料金など

【深夜早朝運行料金】

22:00~5:00に係る運行は、その係る時間については2割を限度とした割増料金を適用します。

【交替運転者配置料金】

長距離・長時間・夜間運行などで安全運行のために交替運転者を配置した場合に適用します。
交替運転者配置料金の計算 ⇒ 時間制料金=下限~上限、キロ制料金=下限~上限

【特殊車両割増料金】

サロンカー、リフト付きバス等は運賃の5割以内の割増を限度として適用します。
※ガイド料、有料道路料、フェリー航送料、駐車料、乗務員宿泊料などは、実費によるお客様負担となります。

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