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貸切バスの営業区域に関する制度のご紹介です。

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貸切バスの営業区域に関する制度について

貸切バス事業は、運行管理の拠点となる営業所の場所に応じて、各事業者ごとに営業区域が定められています。 格安バス会社の中には、安全を軽視して、営業区域外の輸送を行う悪質な業者もございます。ご注意ください。

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貸切バスの営業区域について

貸切バスを安全に運行するためには、適切な資格を有する運行管理者が、出庫・帰庫時のブリーフィングを通じて、運行計画や健康状態の確認を行う必要があります。

このため、貸切バス会社は、運行管理者が配置された営業所の場所を基準として、それぞれ「営業区域」が定められています。

ところが、格安を謳う貸切バス会社の中には、こうした安全制度を軽視し、本来の営業区域を離れた乗車地へ配車を行っているケースも一部に見られます。

安全な旅を楽しむために、バス会社を選ぶ際には、ぜひ一度、営業区域をご確認してみて下さい。

【道路運送法】

第5条(許可申請)
一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別(一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める運行の態様の別を含む。)ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画
2・3 (略)
第20条(禁止行為)
一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれかもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く)をしてはならない

【道路運送法 施行規則】

第5条(営業区域)
法第5条第1項第3号の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。

【一般貸切旅客自動車運送事業の申請に対する処分の処理方針(国交省通達)】

1.(1)営業区域
原則、都府県単位(北海道は運輸支局の管轄区域単位、沖縄は島しょ海)とする。
ただし、都府県(北海道は運輸支局の管轄地域をいう。以下同じ。)の境界に接する市町村(東京都特別区または政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接都府県の隣接する市町村を含む区域を営業区域とすることができる。
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