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貸切バスを安全に運行するためには、適切な資格を有する運行管理者が、出庫・帰庫時のブリーフィングを通じて、運行計画や健康状態の確認を行う必要があります。
このため、貸切バス会社は、運行管理者が配置された営業所の場所を基準として、それぞれ「営業区域」が定められています。
ところが、格安を謳う貸切バス会社の中には、こうした安全制度を軽視し、本来の営業区域を離れた乗車地へ配車を行っているケースも一部に見られます。
安全な旅を楽しむために、バス会社を選ぶ際には、ぜひ一度、営業区域をご確認してみて下さい。
【道路運送法】
【道路運送法 施行規則】
【一般貸切旅客自動車運送事業の申請に対する処分の処理方針(国交省通達)】